出入国手続きのご案内
韓国到着時の入国手続き
機内で予め配られた「入国カード(ARRlVAL CARD)」と「旅行者携帯品申告書」を記入します
飛行機を降りたら、入国審査エリアまで移動します
1. 検疫
検疫が必要なもの(動植物など)を所持している場合やコレラ、ペストなどの感染地域から入国する場合は検疫質問書に記入した後、審査カウンターに提出します。申告するものがない場合は、記入は必要ありません
2. 入国審査
「外国人」用のカウンターに並び、パスポートと入国カード(ARRlVAL CARD)を審査員に提出して入国審査を受けます。入国カードは未成年者の場合でも1人1枚作成が必要です
→記入例はこちら
3. 手荷物受け取り
入国審査カウンター前に手荷物受取に関する掲示板があります。 自分が乗ってきた航空会社名と便名を確認して、ターテーブル(手荷物受取台)前でお待ちください。日本を出国する際に預けた荷物を受け取り(大型手荷物の受け取りは5・6番、17・18番の間の窓口になります)、税関検査へ進みます。但し、自分の荷物が紛失した場合は2・3番、20・21番の間の窓口で申告を行ってください。
4. 税関検査
韓国に入国するすべての旅行者に「税関申告書」の提出が義務付けられています。記入する内容は名前・パスポート番号等の基本的な情報のほか、携帯品の申告しなければならない事項に関してです。 旅行者1名につき1枚。 尚、家族同伴の場合は家族で1枚の提出で構いません。
記載した税関申告書は税関検査を通過する際に係員に渡し、検査を受けます。
携帯品の免税許容範囲は
・酒類1本(1リットル以下でUS$400以下のもの)、タバコ200本、香水2オンス(60ミリリットル以下で1本)但し、19歳未満の場合は、酒類、タバコの免税範囲は対象外となります。
・海外(国内免税店を含む)で購入した物品購入額US$400以内(自分で使用、お土産用に限定)
尚、農林畜水産物並びに漢方薬などに関しては、10万ウォン以内の範囲となっており、数量(重量)の制限があります。
※税関申告書には韓国語・日本語・英語・中国語があります。
出国
チェックイン(搭乗手続き&荷物預け)
利用する航空会社の搭乗手続きカウンターに行き、航空券とパスポートを提示して搭乗券を受け取ります。この時機内持ち込み手荷物以外の荷物を預けますが、重量や大きさにより、超過料金が課せられる場合がありますので、事前に各航空会社にお問い合わせください。
手荷物検査
出国ゲートに入ったら手荷物検査とボディーチェックを受け、搭乗ゲートへお進みください。
飛行機に搭乗
搭乗時刻は搭乗券に記載されていますので、予めご確認ください。免税店やレストラン、ラウンジなどもありますが、搭乗ゲートの位置を確認し、行動してください。
日本到着時の入国手続き・免税範囲
2009年1月現在の情報です。
1.検疫
下痢などの症状や体に異常を感じた人は検査官に申し出て下さい。それ以外の方は、機内で記入したイエローカードを提出し、帰国後2週間以内に異変が起きた場合、病院に提出するカード(黄色)を受け取って下さい。
2.入国審査
パスポートを提示します。入国のスタンプが押されパスポートが返却されます。
3.荷物受け取り
到着便名のあるターンテーブルにて預けた荷物を受け取ります。
荷物が出てこない場合は、荷物引換証を係員に提示してください。
4.動植物検疫
果物、植物や肉類等を持ち込む方は検疫を受けて下さい。
5.税関
免税範囲内の方は緑色のランプ、免税範囲を超える方は赤色のランプの検査台で、税関申告書とパスポートを係員に提示し審査を受けます。別送品のある方も申告書を提示して下さい。
持ち込み禁止品・規制品
■輸入が禁止されているもの
麻薬類、コピー商品、ポルノ雑誌、ビデオ、通貨・証券類の偽造品・変造品、家畜伝染病予防法または植物防疫法で定める動植物とその製品などを持ち込もうとした場合には摘発されますのでくれぐれもご注意下さい。
■輸入が規制されているもの
鉄砲、刀剣類、植物、動物(日本向けの検疫証明のついたものを除く)。ワシントン条約該当生物(絶滅の恐れのある野生動物やまたはそれらを原料とした製品)は廃棄処分となる場合があります。
小さな刃物類・スプレー類なども機内への持ち込みが強く規制されています。荷造りの際には十分ご注意下さい。
免税範囲
| 成人1人あたり | (青字は超えた場合の課税) | |
|---|---|---|
| 酒類 | 3本 | 1本 760ml 程度のもの。 950mlは1.25本分 未成年者は免税枠なし 超えた場合 1本につき150~975円 |
| 紙巻たばこ | 200本 | 但し他のたばこがない場合 |
| 葉巻たばこ | 50本 | 但し他のたばこがない場合 2種類以上のたばこの場合は、総重量が250gまで免除。 日本製のたばこは外国製たばこと別枠で同数量まで免税。 未成年者は免税枠なし。 超えた場合 1本につき5.5円 |
| 香水 | 2オンス 約50g | 超えた場合 上記を超えた品物に対し15% |
| その他 | 1品目ごとの海外市価の合計金額が1万円以下の物は全量免税。 合計額が20万円を超える場合は20万円以内におさまる品物が免税となり、 残りの品物に課税される。 1個20万円を超える品物についてはその全額に対して課税される。 超えた場合 上記を超えた品物に対し15% |
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